平成26年(2014年)4月1日現在、5万円の領収書から必要です。
平成26年3月31日までは3万円の領収書から必要でしたが、 非課税範囲の拡大により、印紙が不要な範囲が広がりました。 要するに、これまで3万円台、4万円台の領収書に貼っていた収入印紙は不要です。 収入印紙は印紙税という税金です。無駄な税金を払わないよう注意しましょう!
印紙税の納付の必要がない文書に誤って収入印紙を貼ったような場合には、 所轄税務署長に過誤納となった文書の原本を提示し、 過誤納の事実の確認を受けることにより印紙税の還付を受けることができます。
「領収証」等を取引の相手方に交付している場合でも、 過誤納の事実の確認を受けるには、 過誤納となった文書の原本を提示する必要がありますので、 収入印紙を貼る際には誤りのないようご注意ください。
領収書に貼る収入印紙の金額は、領収書の記載金額によって変わります。
記載金額 | 税額 |
---|---|
3万円未満(平成26年3月31日まで) 5万円未満(平成26年4月1日から) | 非課税 |
3万円以上、100万円以下(平成26年3月31日まで) 5万円以上、100万円以下(平成26年4月1日から) | 200円 |
100万円を超え、200万円以下 | 400円 |
200万円を超え、300万円以下 | 600円 |
300万円を超え、500万円以下 | 1,000円 |
500万円を超え、1,000万円以下 | 2,000円 |
1,000万円を超え、2,000万円以下 | 4,000円 |
2,000万円を超え、3,000万円以下 | 6,000円 |
3,000万円を超え、5,000万円以下 | 1万円 |
5,000万円を超え、1億円以下 | 2万円 |
1億円を超え、2億円以下 | 4万円 |
2億円を超え、3億円以下 | 6万円 |
3億円を超え、5億円以下 | 10万円 |
5億円を越え、10億円以下 | 15万円 |
10億円を超えるもの | 20万円 |
情報源
詳しくは 国税庁のパンフレット(PDF) をご覧ください。 国税庁のサイトで詳しく調べることもできます。
なお、このサイトは国税庁とは無関係の個人が運営するものです。